1.建設業許可はどうすれば取得できるのか
6つの要件を満たしていると窓口に証明することで建設業許可を取得できます。
①経営業務の管理責任者(経管) ②専任技術者(専技)
③資金要件 ④社会保険の完備
⑤欠格要件に該当しないか ⑥誠実性
新規申請の場合、⑤⑥はあまり問題となりませんので説明を省略します。
①経営業務の管理責任者(経管)は「建設業の個人事業主または建設業の会社の役員として5年以上、請負工事を管理した経験があるかどうか」です。
②専任技術者(専技)は「許可を取得したい業種について国家資格ないしそれに準じる資格があるか、または、実務経験10年が証明できるか」です。
③資金要件は「申請前1か月以内に、事業用の口座に合計500万円以上の預金残高があるかどうか」または「決算報告書の貸借対照表における純資産が500万円を越えているかどうか」です。
④社会保険の完備は、申請する事業体が必要な社会保険を完備しているかどうかです。
上記のうち「5年以上の経営経験」「10年以上の実務経験」を証明する際の「材料」となるものは主に下記の書類です:
・個人事業開業または会社設立以来の銀行通帳、銀行口座の記録
・請負工事の請求書類等控え
・厚生年金の加入記録
2. 建設業許可取得は難しいものなのか
端的に言って難しいと言えます。
建設業許可の要件は建設業法で定められており全国共通ですが、その証明方法については各都道府県に「ローカルルール」があります。
その「ローカルルール」は、私の経験上、人口が多い都道府県ほど厳しい基準のようです。
東京都の「ローカルルール」の基準はとても厳しいことで知られています(日本一厳しい基準という評価があります)。
また、埼玉県の「ローカルルール」は東京都に並ぶ厳しい水準と言えます。
ですが、埼玉県の「ローカルルール」を熟知している専門家はクリアの仕方を完璧にマスターしています。
「許可取得率100%」を当事務所がうたっているのは、完璧な基準でひとつひとつの案件を見極めているからです。
建設業許可取得を目指すためには、建設業許可の専門家に依頼するのが有利です。
建設業許可の専門家に依頼して、御社も建設業許可を取得してみませんか?
3.許可の取得までどれくらいの時間がかかるのか
行政書士に相談してから1.5〜2か月程度とお考え下さい。
行政書士が依頼を受けてから申請を完了するまで、少なくとも3〜4週間程度の時間が必要です(早まる場合があります)。
埼玉県窓口の標準処理期間は18日(3〜4週間)です。
お急ぎの場合、例えば、向こう3週間以内に申請を完了しなければいけないというご事情がある場合は、当事務所では上乗せの報酬を頂戴しますが、依頼の進行順序を最優先といたしますので、まずはご相談下さい。
4.建設業許可申請を現在進めていることを元請などに示したいがどうしたらいいのか
まずは「行政書士が申請を進めている」と元請様等にお伝え下さい。
申請が完了したら申請書類の控えが入手できますので、控えの写しを元請様等に示すと納得してくれる場合が多いようです。
その後、許可通知書が御社に届き次第、元請様等に写しなどを見せてみて下さい。
なお、許可番号は許可通知書が届くまでは分かりません。
5.建設業許可申請のルールが変わって簡単になったと聞いたけど…
あまり簡単になったとは言えません。
令和2年10月1日の改正建設業法施行によって経営業務の管理責任者の要件はやや緩和されましたが、大筋はあまり変更はありません。
令和3年1月1日以降、埼玉県においては、実務経験証明の際の請負工事請求書等控えについてルール変更がありました。それによって申請の難易度が少しだけ下がりましたが、大筋はあまり変更はありません。
恐縮ではございますが、申請を先延ばしにしていたために大変な境遇になったという事例も幾らか耳にしておりますので、建設業許可申請をご検討中の皆様には、なるべくお早めに専門家に相談することをお勧めします。
6.会社を設立してから4年程度しか経過していないが、経営業務の管理責任者の経営経験5年は証明できるのか
過去に個人事業主であった場合は、その期間と会社の役員である期間を合算できます。
その場合は確定申告書類控え(収受印あり)が必要です。
ただし、確定申告書類控えに「給与所得」が記載されていると窓口は申請をほとんど認めてくれません (建設会社所属の半個人事業主であった場合など)。
「代表取締役以外の取締役」に経営経験5年があるという場合も申請が可能ですので、場合によっては他の取締役を経営業務の管理責任者とする申請が必要かもしれません。
お早めに専門家に相談した方がおおむね有利ですので、お早めの相談をお勧めします。
7.個人事業主は申請ができないのか?有資格者がいないと申請ができないのか?
個人事業主でも建設業許可申請が可能です。
有資格者が社内にいない場合は、社内の役員または従業員の実務経験10年を証明すれば申請ができます。
実務経験10年の証明方法は都道府県ごとに詳細が異なりますので、建設業許可に詳しい当事務所に是非お問い合わせ下さい。
8.建設業許可取得後の手続などはあるのか
まず、建設業許可の有効期限は5年間です。
例:) 令和3年4月1日に許可取得した場合、令和8年3月31日まで許可が有効
更新申請をしたい場合は、許可期限日から起算して2か月前をめどに更新申請をする必要があります。
また、1年に一度、事業年度が終了してから4か月以内に「決算変更届」(事業年度終了報告書)という書類を県庁に提出する必要があります。
決算変更届というのは、昨年度1年間の御社の経営状況を県庁に報告する書類です。決算報告書や請負工事の請求書類控えなどを材料にして作成します。
決算変更届の提出が滞ると建設業許可更新に差し支えますので重々ご注意下さい。
当事務所では「建設業許可更新」「決算変更届」の提出が必要な時期が近付いてきたら、御社宛に連絡を差し上げます(連絡サービスは無料です)。
その他に、会社の基本的な事項について変更がある場合は「変更届」を提出する必要があります。
会社の基本的な事項とは、例えば本店所在地や役員の構成等です。
当事務所は行政書士事務所ですので、会社の変更登記については承りませんが、建設業許可の変更届についてはご依頼いただけますので、ご検討ください。
9.申請に使いたい従業員(専任技術者など)がやや遠方に住んでいるが、それでも申請はできるのか
専任技術者などが遠方に住んでいると、県庁窓口が申請を認めてくれない場合があります。
埼玉県の基準によると「本社営業所から最大1時間30分以内の距離に従業員が住んでいる場合」は申請を認めてくれます。
申請を認めるべきか曖昧な場合は、県庁窓口が追加書類の提出を求めてくることがあります。
追加書類は何が必要なのかについては、埼玉県の建設業許可に詳しい当事務所に是非お問い合わせ下さい。
10.(埼玉県の)機械器具設置工事業の申請は難しいのか
建設業許可には建設工事の分類として29業種があります(とび土工工事業、内装工事業、解体工事業など)。
その中でも機械器具設置工事業は飛び抜けて難易度が高い申請です:
・埼玉県の場合は窓口審査基準がより細かくなるため
・申請の内容によっては機械器具設置工事業の申請と見なされないことがあるため
当事務所では機械器具設置工事業の申請が成功したケースが何例もありますので、まずはご相談下さい。